個人情報保護法が2005年4月1日よりスタート
個人情報保護法が2005年4月1日よりスタートします。そこで歯科医院で取り扱われる患者さんの個人情報はどのように使かわれているのかをご紹介します。

患者の個人情報
歯科医院には患者となる私たちの個人情報がたくさんあります。問診表に記入される事柄や保険証の内容、治療計画表やカルテ、口腔内写真や画像、歯形やその模型があります。そして、それらは歯科医院内にとどまらず外部でも使用されています。

問診表
問診表は治療を受けるためには必ず記入しなければなりません。問診表は歯科医院外部で使われることはありません。

保険証の内容
保険証の内容は歯科医院が社会保険事務所、国民保険事務所に保険請求(レセプト:診療報酬明細書)を出すために使われます。

治療計画表やカルテ
治療計画表やカルテは問診表と一緒に取り扱われることがほとんどで、書類自体が歯科医院外部に出ることはありません。しかし、治療方針や患部の症状など歯科医師が他の歯科医師に相談したり、助言を求める場合があります。
補綴物、または技工物と呼ばれるクラウンやインレー、入れ歯や仮歯などの作成を外注している歯科医院では技工士(歯科技工所)に患部の状態を記した技工指示書や歯形を渡します。
通常の医療行為以外にも治療データの一部が使われることがあります。それは歯科医師は歯科医療発展のため学会で論文を発表したり、臨床報告を行ったりするためです。その場合、患者の氏名や住所など重要な個人情報を除いたデータ、レントゲン写真や口腔内写真診療記録など学術的に必要なものを外部で使用する場合があります。

レントゲン写真や口腔内写真
治療計画書やカルテのように外部に通常外部にはでないものですが、前述したように氏名や住所など重要な個人情報を除いて、歯科医療発展のため学会などで使用されることがあります。

歯形や石膏模型
治療のために採取された歯形やそれを基に作られた石膏模型は補綴物や技工物を作成するために使用されますが歯科技工所やデンタルラボラトリーに外注している場合は患部の状態を記した技工指示書とともに渡される場合があります。技工物作成後は一定期間保管され不必要になった場合は産業廃棄物として業者によって処分されます。

以上が歯科医院での患者さんの個人データの使われ方となります。基本的に医療業者間での取り扱いとなる場合ばかりですので医療機関として信用を失うような個人情報の悪用、流失はないといえるでしょう。しかしその他の外的要因に対しては歯科医院とその個人情報を取り扱う業者はより一層のセキュリティを求められています。

歯科医院へのカルテ開示要求
2005年4月1日に施行された個人情報保護法では、患者本人の請求があれば、医療機関はカルテや診療記録、レセプト(診療報酬明細書)などの医療情報を原則開示しなければなりません。歯科医院も病院と同じくして患者本人の開示要求には応じなければなりません。